1. 指定権者と担当窓口
訪問介護の指定は、サービスの種類と事業所ごとに受けます。まず事業所所在地を管轄する指定権者を確認し、担当部署名、連絡先、案内ページを記録します。
都道府県が窓口になる地域と、市などが窓口になる地域があります。分からない場合は、開業予定地の自治体へ「訪問介護の新規指定について確認したい」と問い合わせます。
2. 事前相談と申請締切
全国共通の「開業日の何日前まで」と考えず、希望する指定日に対する受付日程を確認します。自治体によっては、事前相談の予約や書類の事前確認が必要です。
- 事前相談の要否と予約方法
- 希望する指定日に対する初回提出期限
- 不足や修正へ対応する期限
- 指定日として選べる日
3. 提出方法と最新様式
厚生労働省は、指定申請の標準様式と電子申請・届出システムを案内し、2026年度には利用原則化に関する事業者向け情報を公開しています。実際に提出する前に、指定権者の受付方法を確認してください。
以前保存した様式や他の自治体の書類をそのまま使わず、申請時点の案内と照合します。原本、手数料、追加資料などの扱いも指定権者によって異なります。
4. 法人格と定款の事業目的
指定申請では、法人格と定款の事業目的を早い段階で確認します。既存法人を使う場合も、対象事業が定款に含まれているかを確認してください。必要な記載は指定権者の条例・案内に沿って判断します。
5. 人員体制と資格
管理者、サービス提供責任者、訪問介護員等について、人数だけでなく資格、常勤・非常勤、専従・兼務、勤務時間、入職予定日を確認します。採用予定者がいるだけでなく、開業予定日の勤務体制を一覧にして基準と照合します。
訪問介護の人員基準と採用前の整理で、職種ごとの基本を確認できます。
6. 物件と設備
訪問介護事業所には、事業運営に必要な広さの専用区画と、サービス提供に必要な設備・備品が求められます。全国一律の面積だけで判断せず、相談時のプライバシー、感染症対策、書類保管などを図面段階で確認します。
契約や改修の前に、指定権者へ相談できるか確かめておくと、条件の見落としを減らせます。
7. 添付書類の一覧
申請書本体に加えて、法人関係書類、勤務体制を示す書類、資格証の写し、平面図、運営規程などが必要になる場合があります。実際の提出物は指定権者の最新一覧を使って確認します。
書類名だけでなく、「担当者・入手先・期限・準備状況」を並べると、集め忘れや確認待ちが分かりやすくなります。提出後に追加確認や補正を求められた場合も、連絡日、内容、回答期限を記録します。
必要書類の代表例
| 区分 | 代表的な書類・確認物 |
|---|---|
| 申請者・法人 | 指定申請書、登記事項証明書、定款等 |
| 事業所 | 付表、平面図、写真、設備・備品の状況、使用権原を示す資料等 |
| 人員 | 勤務形態一覧、資格証、雇用関係を確認する資料、管理者・サービス提供責任者に関する資料等 |
| 運営 | 運営規程、利用者からの苦情処理措置、誓約書等 |
| 加算・請求 | 介護給付費算定に係る届出、体制等状況一覧、加算ごとの添付資料等 |
これは代表例です。提出不要な資料や追加資料があり得るため、指定権者が公開する最新の添付書類一覧を正本として確認してください。
電子申請とGビズID
厚生労働省の電子申請・届出システムでは、指定申請等をウェブ上で入力・提出できます。2026年3月更新の事業所向けQ&Aも公開されています。利用にはGビズIDの準備が必要なため、アカウント取得を申請締切の直前に回さないようにします。
- 指定権者が案内する提出方法を確認した
- GビズIDの種類と取得手続きを確認した
- 添付できるファイル形式・容量を確認した
- 登記情報提供サービスの利用要否を確認した
- 送信後の受付・補正連絡を確認する担当者を決めた
提出後から指定後まで
- 受付を確認:送信・提出しただけで完了とせず、受付状況を確認します。
- 補正へ対応:指摘、担当者、回答期限、差替えファイルを記録します。
- 指定通知を確認:指定年月日、事業所番号、条件を確認し保管します。
- 届出・請求準備:加算、国保連、介護サービス情報公表など必要な手続きを確認します。
- 申請内容どおりに開始:人員・営業時間・運営規程等に変更があれば、届出要否を確認します。
指定申請のFAQ
訪問介護の指定申請はどこに出しますか?
事業所所在地を管轄する指定権者へ提出します。都道府県または市等の担当窓口を確認してください。
必要書類は全国共通ですか?
標準様式がありますが、添付資料、手数料、締切等は指定権者の最新案内で確認します。
電子申請には何が必要ですか?
GビズIDの準備が必要です。利用方法や提出物は指定権者の案内も確認してください。
