訪問介護事業所を開業するまでの7段階
- 提供地域と開業予定日を決める指定権者、移動範囲、希望する指定日を確認します。
- 事業計画と資金繰りを作る開業費と運転資金を分けます。
- 法人と定款を整える法人格を用意し、事業目的を確認します。
- 人員を確保する資格・勤務形態・兼務を整理します。
- 物件と設備を確定する専用区画、相談・保管・衛生環境を確認します。
- 指定申請を行う指定権者の最新案内に従います。
- 開業初日から回る仕組みを作る契約、記録、請求、営業まで準備します。
1. 提供地域・事業計画・資金を決める
誰に、どの地域で、どの時間帯にサービスを提供するかを決めます。移動時間を含む訪問ルート、人件費、賃料、採用費、車両、通信、介護ソフト、保険を月ごとに見積もります。
開業費と運転資金を分ける
法人設立や物件取得、備品購入などの一時費用と、毎月の給与・社会保険料・賃料を分けます。介護報酬はサービス提供と請求の後に入金されるため、売上入金前の支払いに耐えられる資金繰りが必要です。詳しくは訪問介護の開業資金と運転資金で確認できます。
2. 法人格と定款を整える
介護保険の指定を受ける事業者には法人格が必要です。新設・既存を問わず、定款の事業目的が予定するサービスに対応するか、登記前・変更前に指定権者へ確認します。設立後は税務、健康保険・厚生年金、労働保険・雇用保険などの届出も別工程で管理します。
3. 人員と物件を並行して確定する
資格・勤務時間・兼務まで確認
訪問介護員等、サービス提供責任者、管理者について、資格証、雇用開始日、常勤・非常勤、勤務時間、専従・兼務を勤務予定表に落とします。詳しくは訪問介護の人員基準で確認できます。
物件は契約前に相談
厚生労働省の基準は、事業運営に必要な広さの専用区画と必要な設備・備品を求めています。全国一律の面積だけで判断せず、専用区画、相談スペース、書類保管、衛生設備、写真・平面図の要件を指定権者に確認します。
4. 指定権者の案内に沿って申請する
厚生労働省は標準様式と電子申請・届出システムを公開しています。一方、事前相談、締切、手数料、提出方法、追加書類は自治体ごとに確認が必要です。古い様式や別自治体の一覧を流用せず、申請時点の公式ページを使います。
指定申請の必要書類・電子申請・流れで詳細を確認できます。
5. 申請と並行して営業・運営・請求を準備する
- 雇用契約、勤務表、研修計画
- 重要事項説明書、契約書、個人情報同意
- 計画書、提供記録、事故・苦情対応
- 介護ソフト、国保連請求、利用者負担の請求方法
- 電話、FAX、メール、PC、書類保管
- 営業先一覧と利用者受入れ手順
開業準備チェックリストと逆算スケジュールも活用してください。
訪問介護の開業でよくある質問
個人事業主でも開業できますか?
指定を受けるには法人格が必要です。
何か月前から準備しますか?
一律ではありませんが、6か月前を目安にすると調整しやすくなります。
申請を出せばすぐ営業できますか?
申請受付だけでは指定は確定しません。指定通知と運営準備が必要です。
開業資金はいくらですか?
一律ではありません。開業費と初回入金までの運転資金を分けて見積もります。
