訪問介護の人員・採用

訪問介護の人員基準を開業前に確認 採用を始める前の整理

必要な人員体制を満たすことは、指定申請の前提です。職種と人数だけでなく、資格、勤務時間、兼務、入職予定日まで勤務予定表へ落とし込みます。

訪問介護員等は、常勤換算2.5以上が基本

訪問介護員等は、サービス提供責任者を含めて常勤換算2.5以上が基本です。ただし、これは最低限の員数です。想定する利用者数、提供時間、移動、休暇などを考え、実際にサービスを提供できる体制を整えます。

また、訪問介護員として従事できる資格・研修の範囲は職員ごとに確認します。資格証の名称だけで判断せず、原本確認や写しの保管方法も決めておきます。

サービス提供責任者は、利用者の見込数から確認する

サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成、利用申込みの調整、訪問介護員への指示、業務管理や研修などを担います。

配置は、利用者40人またはその端数ごとに1人以上が原則です。新規指定時は利用者の推定数を使います。一定の体制要件を満たす場合の例外もありますが、単純に人数だけで選べるものではありません。資格、勤務形態、兼務を含めて指定権者へ確認してください。

管理者は常勤が基本。兼務は支障の有無で確認する

管理者は常勤配置が基本です。一方、管理業務に支障がない場合には、同じ事業所の別の職務や、一定の範囲で他の事業所・施設等の職務に従事できる規定があります。

「兼務できる」「兼務できない」と一律に決めず、勤務場所、勤務時間、担当業務、緊急時の対応を整理し、具体的な体制を指定権者へ確認します。

常勤換算は、在籍人数ではなく勤務時間で考える

常勤換算は、事業所の従業者の勤務延時間数を、その事業所で常勤職員が勤務すべき時間数で割って考えます。非常勤職員が何人在籍しているかだけでは判断できません。

計算方法を理解するための例

常勤職員の月の勤務時間を160時間とする事業所で、常勤2人が各160時間、非常勤1人が80時間勤務する場合、合計400時間 ÷ 160時間 = 常勤換算2.5です。

実際の算入方法は、勤務予定表、就業規則、指定権者の案内に沿って確認してください。

採用を始める前に、勤務予定表まで作る

求人を出す前に、必要な職種、資格、常勤・非常勤、勤務時間、給与、採用したい期限、開業前の業務を整理します。採用期限は開業日だけでなく、指定申請の準備時期から逆算します。

候補者が決まったら、次の内容を勤務予定表に落とし込みます。

  • 職種と担当業務
  • 保有資格
  • 常勤・非常勤
  • 勤務日と勤務時間
  • 専従・兼務と兼務する職務
  • 入職予定日

資格証の写し、雇用関係を示す書類など、申請に必要な資料も指定権者の一覧で確認します。