結論:法人形態より先に事業目的を確認
介護保険サービスの指定には法人格が必要です。法人を新設する場合も既存法人を使う場合も、予定するサービスが定款の事業目的に対応するか、登記前に指定権者へ確認します。
法人設立の順番
- サービス種別と所在地を仮決定する
- 指定権者へ定款の表現を確認する
- 法人形態、役員、本店、資本金を決める
- 定款作成・認証等と設立登記を進める
- 登記事項証明書を取得し指定申請へ使う
設立後の届出
国税庁は法人設立届出書を設立の日以後2か月以内、給与支払事務所等の届出を設置から1か月以内と案内しています。地方税、社会保険、労働保険は別の確認先と期限があります。
手戻りを防ぐ確認
- 法人名と事業所名を区別した
- 定款の目的を確認した
- 証明書の取得日数を見込んだ
- 法人口座や契約の名義を統一した
よくある質問
最初に何を確認しますか?
指定権者と関係機関の最新案内、期限、完了条件を確認します。
全国共通ですか?
地域や個別状況で異なる部分は所管窓口へ確認してください。
